どーも、id:yanacii です。最近 PayPay の支払履歴がレシートになるのかについて相談をされたのですが、調べたところによると諸説あるような結論だったので、税理士の方に相談することがありました。今回はそれについてまとめようと思います。
前提の状況
- お店で支払いをしたがレシートを貰い忘れた
- 支払いが PayPay だった
今回は実際に出向いたお店の支払いで PayPay による支払いを行ったが、その際にレシートを貰い忘れたというパターンでした。 ネット上での購入等による支払いとは違って、紙媒体でのレシートが存在するケースとなります。
領収書になると記載されているものの根拠
- 2020年度(令和2年度)税制改正大綱より、キャッシュレス決済を利用した場合には、紙の領収書が不要になる
- ただし、一定の要件を満たす必要がある
ネットで調べたところ、PayPay での支払い履歴が領収書となると記載されている記事の根拠は、2020年の電子帳簿保存法の改正を参照していました。 PayPay の支払い履歴が電子取引に相当するので、一定の要件を満たせば領収書の代わりになるとのことでした。
一定の条件には訂正削除ができるかどうかや、タイムスタンプの付与などの条件があります。
今回の条件でこの根拠が適用できるのかについて疑問に思ったので、顧問税理士の方に相談することにしました。
税理士の方から貰ったアドバイス
- 今回のケースでは、PayPay の支払画面そのものが領収書の代わりにはならない。
- 例えばクレジットカードで支払った場合、「領収書」と「クレジット利用明細」の2点を受領するのが一般的だが、PayPay の支払画面は、この場合の「クレジット利用明細」に相当するものになる。
とのアドバイスを頂きました。
普段経費精算に領収書やレシートを受け取っていますが、その証拠書類の根拠についてしっかりと詳しく調べたことがありませんでした。
調べたところ、もともと法人税法によってレシートや領収書の保存が義務付けられていたが、その要件は明文化されていなかったようです。消費税法の導入時に要件が明確になり、「課税資産の譲渡等を行った者が作成する書類」として、書類作成者(店名や会社名)、年月日、商品やサービスの内容、金額、買い手(宛名)の5つの情報の記載が定められたとのこと。
No.6497 仕入税額控除のために保存する帳簿および請求書等の記載事項 www.nta.go.jp
今回は、クレジットの利用明細に相当するものでは証拠書類として十分ではないという判断を行いました。
最後に
普段なんとなくで処理しているものの法的根拠やその流れについてしっかりと調べたことがありませんでしたが、調べようと思ったときに何法のどこを参照すればよいのかがかなり調べづらく大変でした。(見つけても解釈が正しくできるかは別の問題としてある)
ただ、基本的な考え方としては、税務調査が行われた際に支払い根拠の説明が可能であるかどうかだと思うので、そこを誤らないように気をつけるのが大事だと考えています。
また電子帳簿保存法は、2023年末に経過措置期間が終了します。電子帳簿保存法はかなり複雑で、今までの経費精算の方法では問題が発生する可能性があるので、来年に向けていま一度制度について学び直したいなと思います。